
費用
Treatment Costs 治療費について
初診時のお支払い金額は約3,000-4,000円ほどです。
※金額は保険治療(3割負担の方)の2025年3月現在のおおよその金額です。
Price List 料金表
名称 | 費用 |
---|---|
初診カウンセリング | 主訴(お悩み)の相談と現状の把握をおこないます。 |
歯科ドック・精密検査 | 30,000〜100,000円 |
入れ歯 | |
部分入れ歯 | 300,000〜700,000円 |
総入れ歯 | 1,000,000円 |
根管治療 | |
抜髄(前歯) | 30,000円 |
抜髄(小臼歯) | 50,000円 |
抜髄(大臼歯) | 70,000円 |
※感染根管治療は+20,000円 | |
補綴 | |
インレー(セラミック/ジルコニア) | 70,000〜100,000円 |
クラウン(セラミック/ジルコニア) | 120,000〜200,000円 |
矯正歯科 | |
全体矯正 | 750,000円〜950,000円 |
部分矯正 | 300,000円〜500,000円 |
ホワイトニング | |
ホームホワイトニング | 片顎:10,000円 両顎:20,000円 マウスピース1枚:5,000円 |
- 初診カウンセリング
- 主訴(お悩み)の相談と現状の把握をおこないます。
- 歯科ドック・精密検査
- 30,000〜100,000円
- 部分入れ歯
- 300,000〜700,000円
- 総入れ歯
- 1,000,000円
- 根管治療
- 抜髄(前歯)
- 30,000円
- 根管治療
- 抜髄(小臼歯)
- 50,000円
- 根管治療
- 抜髄(大臼歯)
- 70,000円
- ※感染根管治療は+20,000円
- 補綴
- インレー(セラミック/ジルコニア)
- 70,000〜100,000円
- 補綴
- クラウン(セラミック/ジルコニア)
- 120,000〜200,000円
- 全体矯正
- 750,000円〜950,000円
- 部分矯正
- ¥300,000~500,000円
- ホームホワイトニング
- 片顎:10,000円
両顎:20,000円
マウスピース1枚:5,000円
※すべて税別となります。
Payment Method お支払い方法
- 一括払い
- 現金 / 各種クレジットカード / お振込
- 分割払い
- 金利、当院負担の分割支払い
- デンタルローン
- 信販会社が患者様の代わりに治療費の立替を行う通常のローン形式です。
- お支払いに関して不安や疑問がありましたら、
お気軽にご相談ください。
Deduction 医療費控除
かかった治療費、交通費などが一部、所得から控除されて税金が戻ってきます。この仕組みを「医療費控除」と言います。国の医療費制度です。
戻ってくる金額は所得金額により変動しますが、矯正治療で70万円かかった場合、所得が500万の方は約12万の税金が返ってきます。ですから実質、58万円で矯正治療を行なったのと同じことになります。
医療費控除によって軽減される税額の早見表
課税総所得金額
一年間で支払った医療費の総額
(保険金などで補填される金額がない場合)
30万 | 70万 | 100万 | |
---|---|---|---|
300万 | 30,000円 | 90,000円 | 106,500円 |
500万 | 40,000円 | 120,000円 | 180,000円 |
700万 | 60,000円 | 180,000円 | 270,000円 |
1000万 | 66,000円 | 198,000円 | 297,000円 |
1500万 | 86,000円 | 258,000円 | 387,000円 |
2000万 | 86,000円 | 258,000円 | 387,000円 |
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医療費控除の対象となるもの
・大人の場合、咀嚼改善など機能回復が主な目的である矯正費用の矯正費用
・歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の矯正費用
・通院にかかった交通費(電車・バス・タクシー代)
※ ただし予防接種や 診断書作成料、駐車料金、ガソリン代などは医療費の対象外となります。
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申告するときに持参するもの
源泉徴収票
医療費控除の明細書(平成29年分の確定申告分から医療費の領収書は不要になりました。医療費控除についての明細書は下記の国税サイトよりダウンロード可)
印鑑
ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます)
上記のものを持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。
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申告の時期
申告は確定申告期限中までです。
給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。
自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。
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詳しくは、“医療費控除について(国税庁HPより) ”をご参照下さい。